平塚市介護保険の支給対象工事には、是非、支給制度の利用をおすすめします!!
住宅改修費の支給手続きには2つの方法があります。
①受領委任払(保険給付分を市が直接、施工業者に支払いをする手続き)
工事前に市から承認を受け、工事を行い、工事が終了したらお客様はその費用から保険給付分を
差し引いた額を施工業者へ支払います。 その後、 市に支給申請をして保険給付分を市が直接
施工業者へ支払います。
②償還払(保険給付分をいったん、お客様が施工業者に支払い、その後、市に申請し支給を受ける
手続き)
工事前に市から承認を受け、工事を行い、工事が終了したらお客様はその費用の全額をいったん
施工業者へ支払います。 その後、 市に支給申請をして保険給付分の支給を受けます。
※①の受領委任払の場合は市が開催する研修の受講、登録申請をして市に登録された施工業者
のみが住宅改修を行うことができます。
介護保険支給対象となる限度額は20万円です。
例) 浴室の浴槽交換や、入口の段差をなくすため、浴室を解体してユニットバスに
交換する工事を70万で工事をした場合、浴槽と段差をなくすための床の費用が
18万としたら、18万が支給対象となり、お客様が負担する工事の費用は
70万から18万を差し引いて52万となります。
このような良い制度がありますのでご利用の際や、ご不明な点は、ご気軽に相談下さい!